第12回裁判で、画期的な前進を勝ち取りました。その特徴は次の3つです。 @裁判所が会社に対して資料の提出を強く要請したこと 資料は会社しか持ち得ないのだから、会社は提出した上で原告の主張に反論すればいいのでは A会社の判断の合理性について、立証責任は会社側にあるとするようなことを述べたこと; 津田電気計器・高年法継続雇用拒否事件で大阪高裁が「会社側に立証責任がある」としたことを述べた B次回から合議制となる 地裁では合議制は少なく、裁判所が重要事件であると位置づけた 10月1日には進行協議が予定されています。この前進をてこに、引き続き会社を追い込んでいきます。 |
第12回裁判・報告集会 2015年8月26日 |