第14回裁判・報告集会 2016年2月1日
 小畑さんの第14回裁判は2月1日(月)に開かれました。今回から3人の裁判官による合議制となりました。

 地裁段階での合議制はまれで、この裁判が重要事件に位置づけられたのだと思われます。

規定上ある決裁権限を恣意的に与えず

 会社は小畑さんの人物評価が水準を満たしていないとして再雇用を拒否しましたが、その評価の妥当性が問われています。

 第一に、小畑さんの担当事案件数が他の職員に比して異常に多量であり、それが、長期滞留件数が多くなることの原因であり、それは会社による業務分配の不公平さにあるということ、

 第二に、下位職指導を有効に遂行するために通常必要とされる決裁権限が原告には与えられていないということが焦点です。

 進行協議の場での会社の説明で、課長代理職はすべて規定上決裁権限(保険金支払の承認権限)を持っていることと、各課の課長判断でこの決裁権限を付与しないことがあることが初めて明らかになりました。

 ところが小畑さんは、日産火災時代は決裁権限を有していたにも関わらず、2002年の合併以来一度も決裁権限が与えられていません。決裁権限も与えず、決裁権限を保有する者に対する評価基準をあてはめること自体が大きな問題ではないでしょうか。

 小畑さんは、決裁権限もなく担当事案件数が極めて多い中でも、職場の仲間の相談にのり、頼りにされてきました。

わずか14名の決裁権限の有無すら開示を拒否

 会社は、小畑さんと同じ役割等級に属していた火新SCの職員14名について、決裁権限の有無を明らかにすることを拒否しました。「過去のものは分からない」とのことですが、全国で14名しかいない対象者の決裁権限の有無が確認できないはずがありません。