第18回裁判は11月28日の午後1時30分から開かれました。今回は最終弁論ということで、裁判冒頭に原告側の谷弁護士から意見陳述を行いました。

 その意見陳述の主なところは以下の通りです。

 労働事件に於ける人事考課や査定を争うことにハードルが高く、その要因は会社側が資料を独占していることにある。小畑さんの事件のような継続雇用拒否の事件では会社側に選別基準を満たしていなかったことを立証する責任があると述べられました。

 それに対して会社側は査定の合理的な説明も、的確な立証も行わなかっただけでなく、原告側の要請する資料の開示も拒否してきました。そのような会社が非協力的な中でも、小畑さんが課内随一の担当件数を抱えながら、会社からも高く評価された能力によって的確に業務を遂行してきたこと、上司や同僚からの信頼も厚かったことを主張立証してきました。

 そして、最後に次の言葉でしめくくりました。

私たちは小畑さんが少なくとも標準以上に業務遂行をし、長年にわたって会社に貢献されてきたことを確信しています。裁判官のみなさんには、小畑さんが標準すら下回るとして継続雇用を拒否するだけの立証責任を本当に会社が果たしたといえるのかについて、慎重に吟味をし、判決をしていただきたいと思います。


 裁判の最後に裁判長から判決日が申し渡され、判決日は2017年2月22日午後1時10分からとなりました。

 裁判終了後はいつものように橋の上で、弁護士の方から報告を受けた後、張間会長からの挨拶・提起と最後に小畑さんの決意表明を受けました。

第18回裁判報告集会
第18回裁判(最終弁論)・報告集会 2016年11月28日